相続時精算課税制度とは?
相続対策を検討する中で、「相続時精算課税制度」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
この制度は、贈与を受けた際に税金を支払うタイミングを「相続時」に先送りできる制度であり、特にまとまった金額の贈与を行いたい場合に有効です。
本記事では、「相続時精算課税制度」の基本的な仕組みや特徴について紹介します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択できる贈与税の課税方法です。
この制度を選択すると、贈与時に累計2,500万円までの財産については贈与税がかかりません。
この特別控除を超えた部分については、一律20%の税率で贈与税が課されます。
さらに、現在では、年間110万円までの非課税枠が追加され、節税効果が向上しました。
なお、贈与を受けた人がその後、贈与者の相続人となった場合には、それまでに贈与された財産を相続財産に加えて、相続税を再計算・精算する仕組みとなっています。
制度の特徴
この制度の特徴としては、主に以下のものが挙げられます。
まとまった金額を贈与できる
この制度では、年間110万円の非課税枠に加えて、累計2,500万円までの非課税枠を活用することで、まとまった金額を生前に贈与することが可能です。
自宅購入資金や教育資金など、一定の目的のためにまとまった金額を渡したい場合には、この制度が有効です。
贈与時の評価額で計算される
この制度では、贈与財産の評価は贈与時点の価格が基準となります。
将来価値が上がる資産を贈与すれば有利になる一方で、価値が下がれば不利になる可能性もあるため、贈与前の慎重な検討が重要です。
届出が必要
相続時精算課税制度を利用するためには、届出が必要です。
届出を提出しなければ、本制度を選択することはできませんので注意が必要です。
一度選択すると取り消しができない
相続時精算課税制度を一度選択すると、それ以降、その贈与者からの贈与については、暦年課税制度(毎年110万円までの贈与が非課税となる制度)へ戻すことはできません。
まとめ
相続時精算課税制度は、大きな財産を早めに移転したい場合などに有効な手段です。
一方で、制度の選択後は変更ができないため、家族構成や資産状況、今後のライフプランなどを踏まえて慎重に判断することが求められます。
制度の詳細や具体的な手続きについて不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。