相続税の課税対象となるものとならないもの
相続が発生した際、相続税の対象となる財産と、そうでない財産があることをご存じでしょうか。
正しく理解しておかないと、不要な税金を支払ってしまったり、申告漏れによってペナルティを受ける可能性もあります。
本記事では、相続税の課税対象となる財産と、ならない財産について紹介します。
相続税の課税対象となる財産
相続税は、被相続人(亡くなった方)から引き継いだ財産に対して課される税金です。
課税対象となる財産は多岐にわたりますが、主なものを紹介します。
プラスの財産
代表的なプラスの財産は、以下のような財産です。
・現金・預貯金
・上場・非上場株式などの有価証券
・不動産(土地・建物)
・車両・貴金属・骨董品
・貸付金
マイナスの財産(債務)
相続税の計算では、債務も考慮されます。
以下のような債務がある場合は、遺産総額から差し引くことができます。
・住宅ローンなどの借入金
・未払いの医療費や税金
・葬式費用(一定範囲の費用に限る)
みなし相続財産
相続開始後に取得した財産でも、「みなし相続財産」として課税対象になるものがあります。
代表的なものとして、生命保険金(被相続人が保険料を負担していた場合)や、死亡退職金が挙げられます。
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税制度を選択して申告していた場合、その贈与財産は相続税の計算に含めて課税されます。
亡くなる前の7年以内に贈与された財産(暦年課税分)
被相続人が亡くなる前の7年以内に、暦年課税のもとで贈与を受けていた財産は、たとえ贈与時に贈与税を支払っていたとしても、相続財産に加えて課税されます。
相続税の課税対象とならない財産
一方で、一定の条件を満たせば、相続税がかからない財産もあります。
公益的な財産の寄付
相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合で、一定の条件を満たす場合は、その分については相続税がかかりません。
墓地や仏具などの祭祀財産
被相続人が所有していた墓地、仏壇、仏具などの「祭祀財産」は、相続税の課税対象外とされています。
ただし、単に高価な美術品であったり、投資目的のものは課税対象となることもあるため、注意が必要です。
まとめ
相続税の課税対象となる財産には、現金や不動産のような明らかな財産だけでなく、保険金や死亡退職金、借金なども含まれます。
課税・非課税の判断は複雑な部分もあるため、不明点がある場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
不安や不明点がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。